アポスティーユ、領事認証、公証のご相談受付けます
行政書士 たにぐち事務所
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領事認証とは
公印確認の次に得るもの
アポスティーユ同様、公印確認も、日本の外務省の証明のことです。官公署や自治体が発行する公文書に対して、私文書であれば、公証役場における公証人のよる公証、そしてその公証役場を管轄する地方法務局の公証人押印認証を受けた文書に対して、公印確認を取得することができます。
公印確認を受けた後に、駐日外国領事による認証を受けてから、関係機関へ提出します。ハーグ条約締約国でない国へ提出する公文書の証明はすべて、公印確認となります。
領事認証を取得するのに、翻訳は必要か?
外務省の証明は英語で表記されています。
「これは日本の公文書です」という旨の証明であって、内容に対するものではありません。
そのことを理解されたうえで、提出する国の言語に翻訳が必要であるかどうかを、提出先機関に確認されたらいいと思います。
翻訳者の条件や、翻訳に対して公証人の認証、さらに外務省の認証を必要性についても確認なさってください。
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京阪神にある外国公館
下記は、大阪、京都、神戸にある領事館ですの国々です。京阪神に領事館があっても、証明書の発行や認証業務は東京でしか取り扱っていないという国もあります。
いずれにせよ、手続きは余裕をもったスケジュールですすめましょう。
オランダ
パキスタン
フィリピン
フランス