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よくあるご質問

中国へ出す書類に領事認証が必要です。
平日は仕事で忙しいので、すべてお願いしたいのですが・・・

 まず中国領事館の領事認証は、公文書であれば外務省の公印確認、私文書であれば公証人の押印と、その公証役場を管轄する法務局/地方法務局局長の公証人押印証明があれば受け付けてもらえます。本人が、公証役場や領事館へ書類を持って動き回る必要はありませんので、行政書士 たにぐち事務所へお任せください。認証を受ける文書と委任状に実印を押して印鑑証明書とともにお渡しくださればOKです。

 ただし、ここで注意していただきたいのは、提出機関の意向です。

 中国は「代理認証」を認めているので、代理認証があれば中国領事館の領事認証を受けることができますが、提出機関が代理認証ではなく「宣誓認証」や「目撃認証」といったやり方を求めている場合、書類を受けつけてもらえないからです。
 提出機関への確認ができましたら、行政書士 たにぐち事務所へお電話ください。

海外に支店を作ります。
日本本社の登記事項証明書に公証人の公証を取得するよういわれたのですが・・・

 公証人は私文書に認証することはあっても、国や自治体等の公的機関が発行した文書を認証することはありません。公文書は発行した機関が認証すべきものだからです。ただ、提出機関がアポスティーユや領事認証ではなく、公証人の公証にこだわるのでしたら、それを得る方法はあります。

 まず、登記事項証明書を翻訳し、翻訳者による「宣誓書」を作成する。その宣誓書を、公証人が認証する方法です。公文書、翻訳文、宣誓書の組み合わせで、最終的に公証人の公証が得られることとなります。これは、公的機関が発行した書類であっても、その翻訳した文書は私文書扱いになるからです。

 この場合、翻訳者の指定や翻訳者の署名、翻訳会社の翻訳証明の有無等についても、提出機関に確認された方がいいかもしれません。

戸籍謄本にアポスティーユを取得する場合、翻訳もすべきものですか?

 日本語の文書に翻訳が必要であるかどうか?それは提出機関が決めることです。ただ、文書に翻訳を添付した後では、アポスティーユを取得することはできませんので、注意が必要です。
 また、公認翻訳士が翻訳したものでなければ受理されない場合もありますので、その点においても、提出機関への確認が必要です。

ビザ申請するのに、健康診断書が必要になりました。どこの病院で受けても、同じですか?

 診断書にアポスティーユが必要であれば、国公立病院若しくは赤十字病院のみが対象です。名称に「国立」とついていても、独立行政法人や国立大学法人に移行している病院の場合、公印確認は可能ですが、アポスティーユ対象外となります。

 また、診断書には必ず、病院の公印、発行日、病院名、医師の名前が必要です。医師の私印のみで病院の公印がない場合、書類が「不備」扱いとなり、依頼者様の大切な時間とお金が無駄になってしまうケースがありますので、注意してください。

アポスティーユを取得する公文書に翻訳をつけたいのですが、
翻訳をつける順番はありますか?

 まず、大切なことは、文書に翻訳を添付した後では、アポスティーユの取得はできません。公文書そのものにアポスティーユが必要であれば、翻訳は、アポスティーユを取得した後にすべきです。
 もし、公文書に翻訳をつた上でアポスティーユが必要であるなら、順番は異なってまいります。翻訳者の指定があるのかどうかも踏まえ、もう一度、提出機関に確認されることをおすすめいたします。

海外在住です。日本で卒業した大学の卒業証明書にアポスティーユを取得するには、海外からの郵送でも申請手続できますか?

 外務省は、郵便によるアポスティーユの申請受付をしておりませんので、国内在住のお知り合いに頼まれるのがよろしいかと。行政書士 たにぐち事務所でも、海外からの依頼を受け付けております。当事務所において、卒業証明書の国内受け取りの住所地とさせていただくことも可能です。
 提出機関に翻訳の要否や翻訳者の指定、どの機関の認証を必要としているかを再度ご確認いただけましたら、行政書士 たにぐち事務所へご連絡ください。アポスティーユ取得後、EMSで発送させていただきます。

認証は、どうやって行いますか?

公証人による認証には3つの方法があります。

  • 公証人の面前で当事者が証書に署名、押印、又は記名押印する
    (目撃認証、面前認証)
  • 公証人の面前で当事者が証書の署名、押印、又は記名押印を自認する
    (自認認証)
  • 公証人の面前で代理人が証書の署名、押印、又は記名押印が本人のものであることを自認する(代理認証、代理自認)

    代理人でも認証を取得できるのは、「代理認証、代理自認」になります。
    認証方法の確認ができたら、たにぐち事務所へお電話ください。

    証明や認証は、文書の内容を審査するものなのでしょうか?

    公証人の認証だけは、文章の内容を審査します。
    これが、公証人以外の他の期間による署名認証とは異なる点です。
    ただし、文章の内容を点検し、法令に違反した事項や無効の法律行為の記載の有無を審査するのであって、文章の内容の真実性や正確性を証明するものではありません。


     

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