アポスティーユ・領事認証・公証のご相談受付けます
行政書士 たにぐち事務所
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公印確認・アポスティーユとは
公文書の証明
公印確認・アポスティーユとは、いずれも公文書に対して「これは本物ですよ」という外務省の証明です。
公文書であれば、まずは、外務省で公印確認を取得して、駐日大使館や領事館の領事による認証(領事認証)を取得する流れになっていますが、提出国が「ハーグ条約」(外国公文書の認証を不要とする条約)に加盟していれば、公印確認と領事認証の代わりにアポスティーユを取得すればよいことになっています。(※ハーグ条約締結国であっても、公印確認と領事認証が必要な国もあります)
外務省の窓口は、本省の(東京)と分室の(大阪)のみです。
公印確認&アポスティーユ対象となる公文書
公印確認の対象となる公文書
国立であっても、独立行政法人等に移行された機関発行の文書に対して、外務省はアポスティーユによる証明は行っていないことに注意が必要です。それでも、提出機関がアポスティーユにこだわるのか、または、別の証明や認証でもよいのか・・・お客様が、提出機関にご確認ください。
必要なものがわかりましたら、「行政書士 たにぐち事務所」へご連絡をください。さまざまな方法でサポートさせていただきます。
私文書の証明
契約書や私立学校の成績証明書をはじめとする私文書や、公文書の翻訳(私文書扱いになります)に外務省の証明を得る場合、公証人による「公証」、さらに、その公証人の属する法務局の長による証明「公証人押印認証」を経て、外務省の証明を受けることとなっています。
東京、大阪、神奈川の公証役場では、この一連の手続においてワンストップサービスを実施しています。
つまり、公証役場で公証人の認証を請ければ、法務局や外務省に行く必要がなく、海外の当事国の機関に提出できます。提出国がハーグ条約締約国でない場合、公証人の認証を得た後、領事館で領事認証を取れば事が足ります。
私文書
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