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公印確認・アポスティーユとは

公文書の証明

photo  公印確認・アポスティーユとは、いずれも公文書に対して「これは本物ですよ」という外務省の証明です。

 公文書であれば、まずは、外務省で公印確認を取得して、駐日大使館や領事館の領事による認証(領事認証)を取得する流れになっていますが、提出国が「ハーグ条約」(外国公文書の認証を不要とする条約)に加盟していれば、公印確認と領事認証の代わりにアポスティーユを取得すればよいことになっています。(※ハーグ条約締結国であっても、公印確認と領事認証が必要な国もあります)


 外務省の窓口は、本省の(東京)と分室の(大阪)のみです。
 

公印確認&アポスティーユ対象となる公文書

  • 国などの機関発行の文書・・・登記簿謄本、居住者証明書、犯罪経歴証明書
  • 地方自治体発行の文書・・・・戸籍謄本、戸籍抄本、住民票、納税証明書
  • 公立高等学校、中学校、小学校発行の文書
  • 国公立〇〇病院、赤十字病院発行の文書

    公印確認の対象となる公文書

  • 特殊法人、独立行政法人発行の文書
  • 国公立大学法人〇〇大学発行の文書
  • 私立大学法人〇〇大学発行の文書
  • 独立行政法人国立高等学校機構〇〇高等専門学校発行の文書
  • 私立高等学校、中学校、小学校等発行の文書
  • 独立行政法人国立病院機構〇〇病院発行の文書
  • 国立大学法人〇〇大学付属病院発行の文書

     国立であっても、独立行政法人等に移行された機関発行の文書に対して、外務省はアポスティーユによる証明は行っていないことに注意が必要です。それでも、提出機関がアポスティーユにこだわるのか、または、別の証明や認証でもよいのか・・・お客様が、提出機関にご確認ください。
     必要なものがわかりましたら、「行政書士 たにぐち事務所」へご連絡をください。さまざまな方法でサポートさせていただきます。

     

    私文書の証明

    photo  契約書や私立学校の成績証明書をはじめとする私文書や、公文書の翻訳(私文書扱いになります)に外務省の証明を得る場合、公証人による「公証」、さらに、その公証人の属する法務局の長による証明「公証人押印認証」を経て、外務省の証明を受けることとなっています。

     東京、大阪、神奈川の公証役場では、この一連の手続においてワンストップサービスを実施しています。

     つまり、公証役場で公証人の認証を請ければ、法務局や外務省に行く必要がなく、海外の当事国の機関に提出できます。提出国がハーグ条約締約国でない場合、公証人の認証を得た後、領事館で領事認証を取れば事が足ります。


     

    私文書

  • 委任状
  • 翻訳文
  • 貸借対照表
  • 損益計算書
  • 私立学校発行の卒業証明書、修了証明書、成績証明書、推薦状、在職証明書

     

     

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